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広島高等裁判所 昭和25年(ナ)2号 判決

原告 小滝彬

被告 桜内義雄

一、主  文

昭和二十五年六月四日行われた島根県選挙区参議院議員選挙における被告の当選を無効とする。

訴訟費用は被告の負担とする。

二、事  実

第一、請求の趣旨及び原因

原告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、その請求原因として次のとおり述べた。

原告は昭和二十五年六月四日行われた島根県選挙区参議院議員選挙に立候補したところ、選挙会は被告の得票総数を一四〇、九八一票原告の得票総数を一四〇、五九二票として被告を当選人、原告を次点者と定め、島根県選挙管理委員会は同月十二日被告の当選を告示した。しかしながら、被告の得票中別紙第一の一乃至九に記載の投票合計一一八四票は左記(一)乃至(九)に掲げた理由により無効と判定せらるべきであるから、被告の得票総数からこれを減じ且つ(七)の一票を原告の得票に加算すると、原告の得票総数は被告の得票総数より多数となり、被告の当選は無効である。

(一)  「桜内幸雄」「桜内乾雄」「桜内辰郎」と記載された投票は無効である。

(1)  投票の有効、無効及びその何人に対する投票であるかを判定する上においても最も重視すべきものは投票の記載であつて、投票の記載が不備である場合にはじめてその他の諸事情をも参酌し選挙人の意思を探究して投票の効力を判定すべきものである。そして右は投票に記載された者が実在するかどうかによつては何等差異を生ずべきではない。

「桜内幸雄」「桜内乾雄」「桜内辰郎」と記載された投票(以下桜内幸雄等と記載された投票と略称する)は単純率直にこれを同人等に対する無効投票と認定すべきであつて、被告桜内義雄に対する有効投票と認むべきではない。

(2)  桜内幸雄は島根県の生んだ全国的著名人であつて、民主党最高幹部の一人として重きをなし、商工、農林、大蔵の各大臣、樞密顧問官等を歴任し、島根県を地盤として衆議院議員に当選すること八回に及んだ者である。桜内乾雄は現在中国配電株式会社松江支店長であつて、島根県商工会議所連合会長、松江商工会議所会頭、島根県経営者協会長、同県体育協会長等多数の公職を兼ね島根県における知名の士である。桜内辰郎(当六十四年)はかつて衆議院議員に当選し、現在参議院議員に在任する島根県出身の名士である。これに反して、被告は東京に生れ東京に育ち、島根県には本籍があるというだけで、本件選挙に至るまでは僅かに桜内幸雄等を通じて同県とつながりがあつたに過ぎない。

かような著名人の氏名を記載せられた投票は、被告に対する投票を誤つたものとは考えられないのであつて、殊に達筆で桜内幸雄等と記載せられた投票の如きは知識程度の高い選挙人の投票にほかならないのであるから、他の者と間違えて書かれた投票であるとは到底考えられない。

(3)  桜内幸雄が故人であるからといつて簡単に誤記であるとは論断できない。故人に投票する意思を以てその氏名を記載することは決してあり得ないことではないし、本件においては後に述べる事情から、故人である桜内幸雄に投票する意思を以てその氏名を記載した選挙人があり得たことを推論できる。

(4)  桜内幸雄等と記載せられた投票は、同人等に対する投票でなければ桜内一家に対する投票であつて、被告個人に対する投票とは認められない。桜内幸雄等と記載せられた投票は次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに属するものである。

(イ) 桜内幸雄等が立候補したものと誤解してその氏名を記載したもの(被告は選挙運動において幸雄等の名を宣伝した)

(ロ) 桜内幸雄等が立候補していないことを十分承知の上でその氏名を記載したもの(桜内幸雄等と記載せられた投票には達筆のものが多い)

(ハ) 候補者が桜内義雄であるか桜内幸雄等であるかを十分弁別しないで桜内幸雄等と記載したもの(地方農山漁村の選挙人の知識的水準又は政治的関心の程度からいえば、かような投票が相当多数であつたとみるのが常識的な判断である)

右(イ)、(ロ)の投票が被告に対する投票でないことは明らかである。(ハ)の投票は桜内幸雄等に対する投票であるか、そうでなければ桜内一家に対する投票であつて、被告個人に対する投票とみることは条理に合わない。殊に候補者本人の人物がどうであろうとも、親その他親族に秀れた人物があれば候補者が利益を受けるということになれば、門地によつて政治的地位に差別を生ずることを是認することになり、憲法第十四条の精神に反するものといわなければならない。

(5)  桜内幸雄等と記載せられた投票を被告の得票としたのは公職選挙法第六十七条の新規定の意味を誤解したものというほかはない。

右新規定の本旨は、「選挙人の意思が明白であれば」なるべく選挙人の意思を尊重してこれを活かすようにせよというにあつて、投票を有効に解しさえすれば選挙人の意思に反する取扱をしても構わないというのではない。投票の記載において明確に甲を表示してあればこれを甲に対する投票と解するのが右規定の趣旨にそうゆえんであつて、これを濫りに乙に対する投票と判定するのは却つてその趣旨に反するものといわなければならない。本件において明確に桜内幸雄等と記載せられた投票を別人たる被告の投票と判定したものがあるのは、その間に悪意がないとすれば、新規定の趣旨を解しないものといわなければならない。

(6)  「桜内幸雄」「サクラウチユキヲ(オ)」「(さらくうちゆきを(お)」と記された投票(以下幸雄票と略称する)は「桜内義雄」、「サクラウチヨシヲ(オ)」「さくらうちよしを(お)」と書く積りで書き誤つたものとは考えられない。

(イ) 「義」「ヨシ」「よし」と「幸」「ユキ」「ゆき」とは字形及び字音が全く違つているから間違えようがない。被告は「幸」を「ヨシ」と読むというが、これは全く特異の読方であるし、「ユキヲ(オ)」「ゆきを(お)」と記された投票が多数ある点から考えると、「幸」を「ヨシ」と読んで書き誤つたものとは考えられない。

(ロ) 「義雄」「ヨシヲ」等と書く積りで「幸雄」「ユキヲ」等と書き誤つたにしては幸雄票が余りに多数である。

(ハ) 幸雄票はしつかりした筆蹟のものが多い。その投票人の知識程度から推して書き誤りとは考えられない。

(ニ) 幸雄票の分布状況をみるに、石見部に比して桜内幸雄の旧地盤である出雲部及び隠岐部に断然多い。

(7)  桜内幸雄は故人であるが決して架空人ではない。同人の死亡は必ずしも選挙人に周知されていないから、選挙人の意識の上からいえば実在人である。そして桜内幸雄は島根県の代表的政治家であり全国的な著名人であるが、幸雄票は同人の氏名に完全且つ明確に一致しているから、桜内幸雄が故人であると否とを問わず、又桜内幸雄と桜内義雄との氏名が類似していても、幸雄票は桜内幸雄に対する投票とみるべきである。

(8)  桜内幸雄の死亡の事実は必ずしも選挙人に周知徹底していなかつた。却つて本件選挙中同人が生存し且つ立候補したと思わせるような次の事実があつた。

(イ) 昭和二十五年四月頃桜内辰郎は島根県下各地でアメリカ視察報告演説会を行つたが、そのポスターには単に「桜内参議院議員」とのみ記載してあり、辰郎は当時六十四才の老人であつたから、農山漁村の一般人は幸雄が生存するものと誤解するに十分であつた。

(ロ) 被告の選挙運動においては終始幸雄の名を宣伝して投票の獲得に努めたので、有権者中には幸雄が立候補したものであるという誤解をしたものがあると推測される。

(ハ) 桜内幸雄の風格をしのぶため、昭和二十三年に蒼天会が作られたといわれるが、右は同人のための政治的後援会として作られ、幸雄は生存して本件選挙に立候補したものであるという誤解を招く原因になつたものと考えられる。

(9)  桜内幸雄と被告とは親子であるから、幸雄票は被告に投票するために記されたものである、ということはできない。幸雄の名を襲名していない被告の場合に子を指す意味で親の名を書くということはありえないし、政治家としての親の後継者であるという意味で親の名を書くことも考えられない。又被告の通称が幸雄であるという事実もない。若し選挙人が被告の名を思い出せなかつたとすれば、投票所に掲げてあつた候補者一覧表を見ればよいし、或は「桜内」とのみ書けばよい筈である。

(10)  桜内幸雄は著名人であつて一般によく覚えられた氏名であるから、被告を指す意思でうつかり「幸雄」と書いてしまつたということは考えられない。

(11)  被告が選挙運動の際しきりに幸雄の名を宣伝したから選挙人は被告に投票する意思でありながらうつかり「幸雄」と書いてしまつたということは考えられない。幸雄が立候補したという誤解を与えるような宣伝の仕方であつたとすれば幸雄票は疑もなく幸雄に対する投票であるし、被告が幸雄は自分の父であることを強調し、別人であることをはつきりさせたとすれば、選挙人は幸雄と被告とが別人であることを認識していたのであるから、被告に投票する積りで「幸雄」と書く筈はない。

(12)  候補者制度がある以上投票は候補者のどれかに向けられるものと推定すべきであるから、幸雄票は被告の有効投票とみるべきであるという見解があるかも知れないが、幸雄票は完全明確に桜内幸雄を表示しているのであつて、選挙人の意思は明確であるから、幸雄票は被告に対する投票ではない。

(13)  幸雄票は被告に対する投票とみるべきでない積極的な事情がある。

(イ) 桜内幸雄の名前は根島県有権者の多数に滲透徹底している。そして、その死亡の事実が選挙人に周知徹底していなかつたことは前述のとおりであるが、幸雄のような先輩政治家の立つべき参議院議員選挙に当つては同人が立候補したという誤解を招く余地があつた。

(ロ) 本件選挙において島根県下に亘り強力な棄権防止運動が行われた結果、再度全国一の投票率を挙げたが、その程度を越したため県民の反感を買うに至り、その積極的にどの候補者にも投票する意欲のない者は、かねて覚え込んでいる桜内幸雄の氏名を書いたことが想像される。

(14)  仮りに選挙人の中には被告に投票する意思で幸雄票を投じたものがあるとしても、幸雄票を投じた千数百人が全部そうであるとはいい切れない。そうすると、幸雄票の中で幸雄に投票する意思のものと被告に投票する意思のものとを区分する方法がない以上、全部の幸雄票を無効と判定せざるをえない。

(15)  幸雄票を幸雄の子である被告の有効投票とする取扱例が確立した暁には、一家に知名人をもつた者はこれにより断然優越の地位を確保することになる。これは明らかに選挙における家族制度の承認であり、又門地による政治上の差別の是認であつて、これは憲法第十四条に背反するものである。

(16)  桜内幸雄は昭和二十一年八月五日公職追放の指定をうけたとは公知の事実であるが、追放者である幸雄の氏名を記された投票はいわば汚れた投票であつて、何人もこれを利用すべきではないから、幸雄票は無効投票と判定せらるべきである。

(二)  別紙第一の二の(1)乃至(59)の投票は、些末な誤字、脱字、他意なき余字等はあるが、何れも桜内幸雄を表示したものであることは明瞭である。(60)及び(61)の投票も同人を表示したものと認められる。これらの投票は前記(一)と同様の理由により無効である。

(三)  別紙第一の三の(1)乃至(15)の投票は被告の兄桜内乾雄又は被告の伯父桜内辰郎を表示したものであるから、前記(一)の(1)乃至(5)の理由により無効である。

(四)  別紙第一の四の(1)乃至(16)の投票は、何れも被告の氏名を記されたものとみることはできないから無効である。殊に被告の氏又は名と間違いようがなく、他面他人の氏又は名と完全に一致した氏又は名を記された投票を無効とすべきことは議論の余地がない。

(五)  別紙第一の五の(1)乃至(4)の投票は被告の氏を記されたものと認めることはできないから無効である。

(六)  別紙第一の六の(1)、(2)の投票は当然無効である。

(七)  別紙第一の七の「こだきひん」一票は被告得票数から減じてこれを原告得票数に加算すべきである。

(八)  別紙第一の八の(1)乃至(3)の投票は投票人以外の者によつて改ざんされたものと認められるが、改ざん前の記載は「桜内幸雄」であるからこれを桜内幸雄に対する投票として取扱い、無効票と判定すべきである。

(九)  別紙第一の九の(1)、(2)の投票は筆蹟が同一であつて、二重投票と認める外はないから、それぞれ一票を無効として控除すべきである。

第二、被告の主張に対する原告の反ぱく

被告が原告の得票中別紙第二記載の投票は全部無効投票であると主張するのに対し、原告訴訟代理人は次のとおり反ぱくした。

(一)  別紙第二の一の投票について

凡そ投票の効力を判定するに当つては投票の記載全体を綜合考慮して投票者が何れの候補者を選ぶ意思であるかを判断するを至当とする。候補者中には姓に特色のある者もあれば名に特色のある者もある。その何れによつてでも或る候補者を表わす意思が認められるならば、その投票はその候補者に対する投票とすべきものである。そして、地方区の投票用紙に全国区候補者の氏にあたる記載がされた場合は、地方区投票用紙に書かれている点を重視しなければならない。

(1)  全国区候補者の氏に併せて原告の名を書いた場合、原告の名は極めて特異の名であつて、書かれた氏が原告の氏に類似しておれば、氏と名を綜合して原告を表示したものと認めるのが至当である。

(2)  全国区候補者の氏にあたる記載のみある場合、その記載が原告の氏に極似し、世間一般に或は当該地方の訛音からいつていかにも混同しやすく、殆ど区別がないと見られるような場合には、地方区の投票用紙に書かれているという点をも考慮し、これを原告に対する投票と認定するのが相当である。殊にその書かれた氏に原告の名を併せて書いた投票が他に多数あつて、その書かれた氏が選挙人一般の認識において原告を想定していると考えられる場合には特にそうである。

(二)  別紙第二の二の投票について

「小滝懋」と記された投票は、「懋」と「彬」とは強い近似性があり、両者は共に一字名であつてしかも当用漢字にもない難字で間違い易いのであるから、右は原告に対する投票と判定するのが至当である。特に「小滝懋」「自由党小滝懋」と記されたものは明らかに原告に対する投票である(原告は自由党、竹内懋は社会党である)。

「小滝」「小滝」「小滝」「小滝」「小滝」「小滝」「小滝」と記された投票は竹内候補の名「懋」とは完全に一致しないし、明らかに原告の名「彬」の誤字とみられるから、右はいずれも原告に対する投票と判定せらるべきである。

(三)  別紙第二の三の投票について

欄外に○印のある各投票はいずれも地方区の投票用紙に原告の氏を明記され、しかもその名が原告の名「彬」、「ヒン」、「ひん」の書き違い又は錯覚、印象からくる誤字と認められ、右はいずれも原告に対する有効票と判定すべきである。

(四)  別紙第二の五の投票について

別紙第二の五の投票はいずれも原告の氏「コダキ」と極似し、或は発音又は訛音からくる混同か、文字の極めて普通の書き違いと見られる。地方区にも全国区にも同氏又は類似の氏の候補者がなく、又立候補を思わせる同氏若しくは類似の氏の知名人もないから、右は原告に対する有効投票である。

(五)  別紙第二の六の投票について

(1)  別紙第二の六の(1)の投票中(ハ)票は「小滝」と書くのを「小渟」と書き誤つたので、これを訂正するため又は原告に投票する意思を明確にするため重ねて「コタケ」と書いたものである。(ホ)票は「小」と書き誤つたので右同様「コダキ」と書き加えたものである。(ト)票も書き誤りを訂正するため又は原告を投票する意思を明確にするため重ねて書いたものである。

(2)  別紙第二の六の(2)の各投票中「地方区」「地方」「地」「シマネ」「島根県」は地方区候補者又は島根県選挙区候補者たる身分の類を記載したもの、「自由党」「自由」は身分の類である所属政党を示したものである。「自新」は「自由党新候補者」の意味であつて身分の類の記載である。「ミトヤ村」は原告の本籍地である飯石郡三刀屋町を示す意味であつて住所の類を記載したものである。「平田町」は原告の本籍、住所とは異つているが、本籍を表示する積りで書いたもので格別他意も考えられない。従つて各投票は有効と判定せらるべきである。なお、(ム)票の「全国」は他意のない記載であり、(ト)票の「コタニ」は「コタキ」の書き誤りであり、(ツ)票の「じゆん」は音読み一字名の原告名を示そうとしたものであつて、肩書と相まつて原告を表わしていることは疑ない。

若し被告主張の右投票が無効であるとすれば、被告の得票中別紙第三の一記載の投票は無効である。

(3)  別紙第二の六の(3)の投票はいずれも原告を選挙する意思を明らかにしただけのものであつて、有意の記載とは認められないから有効である。

若し右投票が無効であるとすれば、被告の得票中別紙第三の二記載の投票は無効である。

(六)  別紙第二の八の投票について

別紙第二の八の投票は記載に不備はあるが必ずしも解読できないことはない。選挙人の知識程度を考え、且つ公職選挙法第六十七条の新規定を活かして右投票は有効に解すべきである。

第三、被告の答弁

被告訴訟代理人は、原告の請求を棄却する、との判決を求め、答弁として次のとおり述べた。

原告主張の選挙において原告が立候補し、選挙会が被告の得票総数を一四〇、九八一票、原告の得票総数を一四〇、五九二票として被告を当選人、原告を次点者と定め、島根県選挙管理委員会が原告主張の日被告の当選を告示したこと、桜内幸雄が原告主張のような経歴を有する全国的名士であり、桜内乾雄、桜内辰郎が原告主張の地位、経歴を有する人物であることはいずれもこれを認めるが、その他の原告主張事実はこれを否認する。

(一)  「桜内幸雄」等に記された投票は被告の有効票である。

およそ選挙人は有効に投票する意思を以て投票所に出頭するのが通常であつて、わざわざ無効の投票をするために出頭するものはないし、又ないと考えるのが当然である。又選挙人は死者に投票するために投票所へ行く筈はない。投票の効力を判定するに際し判断の材料となるべきものは、投票に記された文字と候補者の氏名とを第一義としなければならない。投票記載の氏名が正確には候補者の氏名を表示したものでなく、たまたま投票の記載と同一の氏名を有する者が候補者以外の選挙人中に実在していても、投票に記載の氏名と類似の氏名をもつ候補者があつて諸般の事情からその候補者に投票する意思で書かれたものと認められ、誤記又は遺脱したものと考えられる限りその候補者に対する有効票と認めるのが相当である。かように解釈することがすなわち公職選挙法第六十七条の新規定並に同法施行前の判例の趣旨にそうゆえんである。

本件において、「桜内幸雄」と「桜内義雄」とは四字中一字の違いがあるにとどまり、しかも「幸」は「ヨシ」とも訓読されるのであつて、桜内幸雄は原告主張のとおりの経歴をもつ著名人であるが、昭和十七年以来一度も国会議員選挙に立候補せず、同人の死亡後本件選挙までに既に三年を経ているのであるし、被告とその応援弁士とは選挙区全般に亘つて亡幸雄に対する選挙人の生前の好意を感謝して歩いたのであるから、島根県一般に幸雄の死亡の事実を知らぬ筈はない。従つて原告主張のように幸雄が立候補したものと誤解した選挙人があるとは考えられないし、幸雄が立候補していないことを知りながら被告に不満で皮肉の積りで幸雄に投票したということは到底考えられない。又桜内一家という候補者はないのであるから、桜内一家から立候補した被告に投票する意思で「桜内幸雄」と記載したものと考えるのが相当である。要するに、親子が似かよつた名前をもつているので候補者である子の被告に投票しようとしてうつかり父幸雄の名を書き誤つたものと考えるのが至当であつて、幸雄票は被告に対する有効票と判定せらるべきである。

幸雄票が被告の有効票と認めらるべき理由として前述したところは、「桜内乾雄」「桜内辰郎」と記された投票についてもほぼ同様である。

なお「サクラウチイキオ」「サクラウチヱキヲ」等は「サクラウチユキヲ」を島根県下の方言から発音のままを書いたものであつて、これ等の投票は「桜内幸雄」と記された投票と同様被告に対する有効投票である。

(二)  原告の得票中から控除して被告の得票に算入せらるべきもの

原告の得票中美濃郡益田町の「桜内ユキオ」一票は前述の理由により被告の得票に算入せらるべきであり、那賀郡三保村の「サクラキチヨシ」一票は「サクラウチヨシオ」の「ウ」を「キ」と書き誤り「オ」の一字を書き忘れたものと認めるべきであるから、これまた被告の得票に算入せらるべきである。

(三)  原告の得票中左記の投票は無効である。

(1)  別紙第二の一の(1)乃至(4)の投票は何人を記載したか不明のものとして無効である。

世間一般に氏によつて相手方を呼ぶことが普通であつて、名を呼ぶことは極く親しい間に限られていることは普通経験するところであるから、投票の効力を決めるに当つても先ず記載された氏を重視すべきである。そして全国区又は地方区の候補者の氏を記載してある場合にはその下に記載してある名が地方区の或る候補者の名であつても、その投票は何人を記載したか不明のものとして無効とせらるべきである。

殊に全国区選出議員候補者小竹は島根県を地盤として選挙運動をし、全国で僅か五万票位しか獲得していないのに拘らず島根県において一万票以上を獲得した者であるから、「小竹」「小竹ヒン」等の投票は当然無効とせらるべきである。

(2)  別紙第二の二の投票も何人を記載したか不明のものとして無効である。

右投票は参議院議員島根県選挙区の或る候補者の氏と他の候補者の名とを書き連ねたものであつて、何人に投票されたか不明であるから無効とせらるべきである。なお、「」「」等の誤字は「心」が附加されているから「懋」の誤記と認めるべきであつて、「彬」の誤記と認むべきではない。

(3)  別紙第二の三の投票はいずれも原告の氏を記載してあるが、その下に記載した名が原告の名と似てもいないし、又原告の父子、兄弟の名を書き誤つたものでもなく、地方の方言で書き誤つたものでもなく、全く縁もゆかりもない名前であるから、何人に投票されたか不明の投票として無効である。

(4)  別紙第二の四の投票は全国区候補者或は原告以外の同一地方区候補者の氏名、氏又は名を記載したものであつて、原告の得票としては無効である。

(5)  別紙第二の五の投票は原告の氏に余程似ているとか、間違えるのも無理はないと思われる場合でないから、候補者以外の者の氏を記載したものとして無効である。

(6)  別紙第二の六の(1)乃至(3)の投票は他の候補者の氏名を記載したものとして、又他事記載として無効である。

(7)  別紙第二の七の投票は真面目に投票する意思なく悪戲に記載したものとして無効である。

(8)  別紙第二の八の投票は記載の文字は明瞭であるが何を書いたのか不明であつて無効とせらるべきである。

(立証省略)

三、理  由

原告が昭和二十五年六月四日行われた参議院議員島根県選挙区から立候補したところ、選挙会は被告の得票総数を一四〇、九八一票、原告の得票総数を一四〇、五九二票と決定し、島根選挙管理委員会が同月十二日被告の当選を告示したことは当事者間に争がない。そこで原被告の各得票中相手方が無効を主張する投票の効力を順次判断する。

第一、幸雄票の効力

被告の得票中に別紙第一の一の(1)乃至(7)掲記のような漢字、平仮名、片仮名で又はこれを混用して桜内幸雄を表示した投票(以下幸雄票と略称する)が合計七五七票あることは、検証の結果に徴し明らかである。

候補者制度をとる現行法の下では選挙人は反対の意思が明らかでない限り、候補者中の何人かに対し投票するものであつて、死者に対し投票する意思はないと推定しなければならないのであるが、投票の記載並に選挙の当時における諸般の事情に徴して投票の記載が候補者以外の何人かを表示したものと推測すべき強い事実が認められる場合には、右推定を覆して右の候補者でない者に対して投票されたものと解するを相当とする。

これを本件についてみるに、幸雄票は被告桜内義雄の氏名とその字形及び字音においてよく似ているけれども、桜内幸雄が原告主張の経歴を有する島根県出身の全国的著名人であることは当事者間に争のないところであつて、幸雄票が右桜内幸雄の氏名と明確且つ完全に一致した記載がしてある事実に、検証の結果に徴して明らかな幸雄票が被告の得票中に七五七票、無効票中に六一八票合計一、三七五票という相当多数あつた事実を合わせ考えると、幸雄票は桜内幸雄に対して投票する意思を以て記載されたものであつて、被告に対する投票ではないと推断するを相当とする(最高裁判所昭和二十四年(オ)第二七号、昭和二十五年七月六日判決参照)。

証人佐野広の証言によれば、桜内幸雄が昭和二十二年十月九日死亡したことが認められるが、その死亡の事実が本件選挙当時の島根県の有権者に周知徹底していたことを肯認するに足る証拠がないから、右死亡の事実は前記認定を左右するに足らないものというべきである。そうすると、幸雄票は七五七票候補者でない者の氏名を記載したものとして無効といわなければならない。

第二、被告の得票中幸雄票以外に無効投票と認められるもの

検証の結果に徴すれば、被告の得票中に左記(一)乃至(五)掲記の各投票のあることが明らかであるが、これらの投票は左記の理由によりいずれも無効投票と認める。

(一)  別紙第一の二の(7)「サクラうつゆきを」三票、(11)「サクラヲチユきヲ」一票、(21)「桜内イキ雄」一八票、(22)「サクラウツイキヲ」三票、(50)「サクラウツエキヲ」一票合計二六票。これはいずれも「サクラウチユキヲ」と記載すべきを島根県下の訛音に従つて記載されたものと認められ、幸雄票と同一視すべきものであるから前記第一と同じ理由により右は無効と認める。

(二)  別紙第一の二の(57)、(58)の二票。これはローマ字で桜内幸雄を記載されたものであるから前同様無効と認める。

(三)  別紙第一の四の(3)の「桜内美之助」一票、「サクラウチミノスケ」四票、「サクラウミノスケ」一票、「サクラウノスケ」一票、(13)の「サクラウチマサト」二票、「桜内秀一」一票、「桜内カツジ」一票、「サクラウチタダシ」一票、「桜内みのる」一票、「桜内マンノ助」一票、(14)の「桜内繁行」一票、(15)の「桜内すすむ」二票、「サクラ内ススム」一票、「サクラウチススム」六票、「サクラウチツツム」一票、「サクラウチノボル」二票、(16)の「木村義雄」二票、「若づきよしを」一票、「ササキヨシヲ」一票以上合計三一票。これはいずれもその氏又は名が被告の氏又は名と全く相違し、桜内義雄を誤記したものとは到底認められないからこれを被告の有効投票と認めることはできない。

殊に、右(15)の「桜内すすむ」「サクラ内ススム」「サクラウチススム」の各票は、被告の氏「桜内」と、同一選挙区の候補者であること成立に争のない甲第二号証により明らかな「竹内懋」の名とを組み合わせて記載してあるから、候補者の何人を記載したかを確認し難いものとしても無効である、又(16)の「木村義雄」票は、本件選挙当時の将棋の名人であること顕著である木村義雄の氏名と明確且つ完全に符合する記載がしてあるから、右は同人に対する投票と解するのが相当であつて、これを被告の有効投票に認めることはできない。

(四)  別紙第一の六の(1)の「竹内懋」二票、「たけうちすすむ」一票。これはいずれも同一選挙区の候補者である竹内懋に対する投票であること明白であつて、右三票と(2)の白紙投票二票合計五票を被告の有効投票と認めることはできない。

(五)  別紙第一の七の「こだきひん」一票。これは原告に対する投票であること明白であるから、被告の得票数から右一票を減じてこれを原告の得票数に加算しなければならない。

第三、原告の得票中被告において無効を主張するもののうち有効と認めるもの。

検証の結果に徴すれば、原告の得票中に左記(一)乃至(六)掲記の各投票のあることが明らかであるが、これらの投票は左記の理由によりいずれも有効投票と認める。

(一)  参議院全国区選出議員選挙と同地方区選出議員選挙とが同時に行われた場合には、現時における一般選挙人の知識の程度においては両者の投票を誤るおそれがあるから、地方区選出議員選挙の投票用紙に全国区選出議員候補者の氏、名又は氏名を明確に記載した投票があるときは、たとい地方区選出議員候補者中にこれと類似の氏、名又は氏名の者があつても、同人に対する投票とは認めることはできない。しかし全国区選出議員候補者の氏、名又は氏名にも地方区選出議員候補者の氏、名又は氏名にも明確に一致しないが、そのいずれにも類似する投票は、地方区選出議員選挙の投票用紙に記載してある事実からその投票者の意思を推測尊重して、その記載に類似する氏、名又は氏名を有する地方区選出議員候補者に対する有效投票と認めるを相当とする(最高裁判所前掲判決参照)。

そこで、かような見地に立つて別紙第二掲記の投票を検討するに、成立に争のない甲第四号証の三によれば、本件参議院議員選挙と同時に行われた同全国区選出議員候補者中に「小杉イ子」「小竹康三」「小高竜湖」「小沢国治」「小林政夫」「小林孝平」「小林勝馬」「小林次郎」「小幡靖」「小西聖夫」のあることが認められるが、別紙第二の一の(1)の(イ)乃至(ホ)((ホ)の「コスギ七ン」は「コスギヒン」の書き誤りと認める)(2)の(ト)乃至(カ)、(タ)、(レ)、(ツ)、(ラ)、(ム)、(ウ)、(ノ)、(マ)、(3)の(イ)、(ロ)、(4)の(ロ)乃至(ヘ)の各投票合計二七六票。これはいずれも原告に投票する意思を以て記載せられたものと推測できるから、右は原告に対する有効投票と認める。

(二)(1)  原告と同一選挙区の候補者に「竹内懋」がいることは前記認定のとおりであつて、別紙第二の二の(ロ)「小滝」一五票、(ヘ)「小滝」二票、(ソ)「小滝」二票合計一九票。これはいずれもその名が「竹内懋」の名に類似しているけれども、その氏が原告の氏「小滝」と符合すること、その名が原告の名「彬」に類似していること、「小滝」と「竹内」とは間違い難いのに反し「彬」と「懋」とは字体が似ていてどちらも通常用いられない難しい文字で間違い易いことを合せ考えると、右はいずれも原告に対する有効投票と認める。

(2)  同(ヌ)「自由小滝」一票。同票の「自由」は原告の所属政党であること前示甲第二号証により明らかな自由党を表示したものと認められ、右は身分の類の記載というべきであるから、前記(1)と同様の理由により、右票は原告に対する有効投票と認める。

(3)  同(ワ)「小竜」二票。同票の「竜」は「滝」の書き誤りと認められるから、右票は前同様の理由により原告に対する有効投票と認める。

(4)  同(カ)「小滝懋」一票。この票は「彬」と「懋」とを書き誤り、原告に対し投票する意思を明らかにするために「ヒン」と振仮名をつけたものと推測できるから、原告に対する有効投票と認める。

(三)  別紙第二の三の(19)「小滝均」一票。この票は「小滝彬」と三字中二字符合し且つ「コダキキン」と「コダキヒン」とは発音がよく似ており、同一選挙区の候補者に「小滝均」に類似した氏名を有する者がないから、右は原告に対する有効投票と認める。

(四)(1)  別紙第二の五の(1)の「こざき」「コザキ」「こさき」「コサキ」五七三票、(3)の「小ざき」「小ザキ」三五票、(4)の「小さき」「小サキ」七票、(16)の「ヲザキ」「おざキ」三票、(21)の「さき」一票合計六一九票。これは原告の氏「こだき」「こたき」「コダキ」「コタキ」「小だき」「小ダキ」「小たき」「小タキ」「ヲダキ」「たき」とそれぞれ字形及び字音がよく似ているし、同一選挙区の候補者中に右投票の記載と類似の氏又は名を有する者がなく、同時に行われた全国区選出議員選挙の候補者中に右投票の記載と明確に符合する氏又は名を有する者がないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。

(2)  同(2)の「小崎」「小崎」三八票。これは「こざき」と読み「こさき」と読んでもその字音が「こだき」「こたき」によく似ているし、同一選挙区の候補者中に右と類似の氏を有する者がなく、同時に行われた全国区選出議員選挙の候補者中に右投票の記載と明確に符合する氏を有する者がないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。

同(10)の「小崎先生」一票。これは、「小崎」に敬称をつけたものというべきであるから前同様原告に対する有効投票と認める。

(3)  同(5)の「こだち」「コダチ」「コダち」一一票、(6)の「コタチ」三票、(7)の「小だち」「小ダチ」二票、合計一六票。これは原告の氏「こだき」「コダキ」「こたき」「コタキ」「小だき」「小ダキ」の「き」「キ」を「ち」「チ」と書き誤つたものと推測するのが相当であつて、同一選挙区の候補者中に右投票の記載に類似した氏を有する候補者がなく、同時に行われた全国区選出議員選挙の候補者中に右投票の記載に符合する氏を有する者がないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。

(五)(1)  別紙第二の六の(2)の(イ)乃至(ヘ)、(リ)乃至(ソ)、(ネ)、(ナ)、(ラ)の投票合計五七票。これは原告の氏又は氏名にそれぞれ「自由党」「地方区」「島根県」「自新」「自由」「地方」「シマネ」「地」「君」「氏」を附記したものであるか、右は原告の所属政党(「自新」は「自由党新候補者」の意)、選挙区(「地」は「地方区」の意)出身地、敬称であつて他事記載とは認められないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。

(2)  同(3)の(イ)乃至(ニ)、(ヘ)乃至(ヲ)の投票合計二〇票。これは原告の氏、名又は氏名を投票用紙の同じ紙面又は表面と裏面に二重に記載したものであるが、意識的な他事記載とは認められないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。

同(ホ)「コザキ」一票。これは投票用紙の表面と裏面に「コザキ」と記されたものであるが、「コザキ」票を原告に対する有効投票と認むべきことは前記(四)の(1)に説示のとおりであつて、右二重記載は意識的な他事記載とは認められないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。

(六)(1)  別紙第二の八の(17)の「こらけ」一票。この第二字の「ら」は「だ」をなまつて「ら」と発音する者があることは顕著な事実であるから、右投票は原告に対する有効投票と認める。

(2)  同(54)の「おき」一票。この第二字「」は変体仮名「」の書き誤りと認められるから、前記(四)の(1)と同様の理由により右投票は原告の氏「おたき」を表示したものとして、原告に対する有効投票と認める。

第四、原告の得票中別紙第二の四の(6)の「サクラキチヨシ」一票。これは原告の氏、名又は氏名と少しも類似していないからこれを原告の有効投票と認めることはできないが、右投票は被告の氏名「サクラウチヨシヲ」に類似しておるし、同一選挙区の候補者中に右投票の記載に類似する氏、名又は氏名を有する者がなく、同時に行われた全国区選出議員選挙の候補者中に右投票の記載に符合する氏、名又は氏名を有する者がないから、右投票は被告に対する有効投票と認める。

以上の結果をまとめると、被告の得票総数一四〇、九八一票のうち前記第一の幸雄票七五七票、第二の(一)乃至(五)の投票六五票、合計八二二票は無効投票であつて、これに対し被告において無効を主張する原告の得票一三八三票のうち少くとも前記第三の(一)乃至(六)の投票合計一、〇五四票は原告の有効投票である。そして、被告の得票中前記第二の(五)の一票は原告の有効投票であり、原告の得票中前記第四の一票は被告の有効投票であるからそれぞれ得票に加算しなければならない。そうすると、被告の得票中前記無効投票八二二票を減じた一四〇、一五九票が全部有効投票であるとし、被告が無効を主張する原告の得票一、三八三票から原告の有効投票と認定した前記一、〇五四票を減じた三二九票が仮りに被告主張のとおり全部無効であるとしても、被告の有効投票は一四〇、一五九票に前記一票を加算した一四〇、一六〇票であるに対し、原告の有効投票はその得票総数から三二九票を減じ、前記一票を加算した一四〇、二六四票となるから結局原告の有効投票は被告の有効投票より多数となり、被告の当選を無効とするほかはない。

よつて、別紙第一、第二の投票中その効力について判断を加えなかつたものにつき進んで判断するまでもなく、被告の当選無効の確定を求める原告の請求は正当としてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小山慶作 土田吾郎 宮田信夫)

(別表省略)

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